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キャバクラ用語辞典

風営法

正しくは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律。
要するに風俗営業に関わる定められている法律の事。
営業時間は原則夜中の1時までと決められていて、1時以降に営業している飲食店は許可を得ている。営業時間、営業区域は各都道府県で決められている。
無許可営業や名義貸し営業などをしているお店には警察の監査が入って、お店のオーナーが罰金や懲役の処分を受けたりすることがある。
風営法に適応するお店が、キャバクラなどの接待飲食店・ダンス飲食店・低照度飲食店・区画席飲食店・麻雀・ゲームセンターなどが対象になります。
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